主婦 仮想通貨の税金 申告ラインについて マイニング
現在主婦で仮想通貨売買やマイニングをしております。
今年の5月まで働いており、給与所得が手取りで毎月21万前後ありました。
現在仕事を辞め、6月より夫の扶養に入っております。
昨年購入した仮想通貨、(取得合計額40万)が、現在凡そ半額20万の価値まで下がっており、その通貨の半額10万分を使い、他の通貨を購入致しました。
税金はどのような計算になりますでしょうか。
また新たに、50万円分の通貨を購入し、
前述の通貨と合わせて(70万の価値で)マイニングを行い
利益を得た場合幾らまでの利確であれば
今年度の税金対象にはならないのでしょうか。
もう一点、社会保険の扶養はいくらの収入から外れるのでしょうか。
ご教授下さい。
税理士の回答
「昨年購入した仮想通貨、(取得合計額40万)が、現在凡そ半額20万の価値まで下がっており、その通貨の半額10万分を使い、他の通貨を購入」
→損失が10万、ということになります。
よって、後半のマイニングによる利益が10万円以下でしたら、先に確定した損失10万と相殺されて課税所得はなし、として問題ないです
社会保険の扶養は、年間収入130万円が基準となります
本投稿は、2019年06月23日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。