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仮想通貨の課税対象

仮想通貨で商品を購入はせず、

A「仮想通貨同士の交換」
B「仮想通貨の法定通貨にかえる。」
年内で、このAとB を繰り返し、年内に最後にBを行えば、
課税対象となるのは
この最後のBで得た金額-元手=C
が20万円(バイトをしていれば給与所得と合わせた103万円・バイトも何もしてなければ38万円)を超える場合でしょうか?

また同時に海外fxを行なっている場合、損益計算は単純に、海外fxでの損益+Cであっていますでしょうか?





税理士の回答

仮想通貨については、国税庁がFAQが作成しています。
それによると、仮想通貨同士の交換が行われた場合は、その時点で差損益を認識すると書かれています。つまり、Aの取引をした都度損益を認識することになります。
aという仮想通貨を100円で買って、時価10000円のbという仮想通貨に換えた場合、9900円の雑所得が生じるということになります。
円とかドルに換えなくても所得を認識することになります。
確定申告の義務のない会社員の方でしたらこの利益が20万円以下なら申告の必要はありません。
海外のFXの利益も併せて考えることになります。

本投稿は、2019年08月22日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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