OLです。アメリカからの配当はビットコイン支払い。日本円に換金しなくても税金を払わなくてはならない?
ご指導お願いします。例えば、アメリカから毎月2000ドル配当金り-す代が有るとします。源泉徴収で1割アメリカに支払うと1800ドルがビットコインで送金される場合1800ドルを日本円に換金しなくても税金対象になりますか?もし、課税対象なら1800ドルですか?2000ドルで計算ですか?ビットコインは価格変動が激しいから、その場合は単純に日本円ならだいたい1ドル108円だったら1800ドル194400円だけど私がOLなら副収入が年間20万円を超えるからもし、今年11月と12月収入なら388800円を雑所得に記載して確定申告するということでしょうか?もし、330万円超えたら所得税が2割になるし、色々変わりますよね。ビットコインのままもっと高くなってから最小限の取り引きで日本円にした場合は譲渡税適用ですか?契約先が日本じゃ無いから税金のことも悩んでいて、分かりやすい回答。ビットコインや海外に詳しい先生いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
ビットコインでもらおうが、預金でもらおうが配当としてもらっている以上は、配当所得です。そして、外国において10%課税(国外源泉徴収)されているとのことですが、日本国内においても源泉徴収(国内源泉徴収)されているはずです。税率何%で源泉徴収されているでしょうか?

中島吉央
上記のことは、外国株式のことですが、それとも、ビットコインそのものに投資をされているのでしょうか?
私は契約をまだしていませんが、アメリカの会社からデータ-カ-ドを購入したら、カ-ド1枚に対して500ドルがリ-ス代として5年契約なので60回受け取る事が出来るので、4枚なら1ヶ月分2000ドル受け取ることになります。ビットコイン支払い。私は日本に住んでいるから、契約の後W-8BENという書類を書くように言われて源泉徴収の3割を1割にしても貰えるように書くのだと聞きました。受け取りの時点で引かれるものと私が勝手に解釈しただけでよく分かってなくてスミマセン。保険付きの分で購入した場合は12年後に満期でカ-ド代戻って来るそうです。ご指導お願いします。
私が検討している商品はkuveraのapexという商品で、年金の足しになったらと思っていて私はネットワークビジネスは参加するきがないので購入だけでも可能なので税金のことで質問させていただきました。確実に頂ける1枚に対して500ドルなので
私の場合は、株でもビットコイン投資でも有りません。データ-カ-ドを5年間貸すことで得らる配当金(リ-ス代金)です。アメリカ政府のおすみつき商品です。先生よろしくお願いします。

中島吉央
初めて聞いた商品なのでよくわからないのが本音です。税理士のほとんどが聞いたことない商品だと思います。ただ、個人的には、おそらく配当所得に該当するようなものでなく雑所得に該当するような気がします。
また、課税対象は税金が差引かれる2000ドルとなります。ただし、外国税額控除を利用できれば、国内の税金とのいわゆる二重課税となりません。
なお、このような新たな商品ともいえるようなものについての課税関係については、人によって見解が違う可能性がありますので、お住まいの所轄の税務署に確認されるのが間違いないと思います。
外部リンク先 国税庁HP「居住者に係る外国税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
本投稿は、2019年09月16日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。