日本国内で就業する外国人労働者の仮想通貨による国際送金について
日本国内で就労する外国人労働者(フィリピン、中国、ベトナム、タイ等)が、自国へ日本で得た給与所得の一部を暗号通貨で国際送金する場合、どのような課税が発生するかについて質問させてください。
例えば日本で介護職員として出稼ぎ労働に来ているフィリピン人達が、日本で給与所得を得た後、その所得の一部でビットコインを購入し、自国の両親へビットコインで送金をし、フィリピンの両親がこのビットコインを受け取り、それをペソ(法定通貨)へ現地で換金した場合、日本の税法適用はなく、現地フィリピン国での税法適用となりますでしょうか?
例外のケースなども含め、ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
円をドルにして、アメリカに送るようなものですから、
日本の税金はなにもかからないと思います。
送金コストが安いのでみなさんやってると思います。
フィリピンの両親が受けとってからのことは分かりません。
本投稿は、2019年10月22日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。