扶養範囲での雑所得
扶養範囲になるようにパートをしてますが、来年増えた仮想通貨を使おうと思ってます。
扶養範囲にするためにはどの様な計算をすればよいのでしょうか?また、扶養範囲でもそうでなくても所得税はお支払するのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が、以下のように38万円以下であれば扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得(仮想通貨の売却のよる利益)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が38万円以下であれば、所得税は非課税になります。また、住民税は合計所得金額が35万円以下であれば非課税になります。
出澤先生、早速のご返答ありがとうございます。
来年は35万以内になるように仮想通貨を使おうと思いますが、経費は出す分の経費を計算して引くのですか?それとも始めにかけた分のすべての経費を引くのですか?

出澤信男
経費は、仮想通貨の売却の伴う経費を引くことになります。
出澤先生ありがとうございます。理解できました。
本投稿は、2019年11月24日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。