仮想通貨取引において雑所得がマイナス(赤字)の場合の住民税の確定申告
仮想通貨取引において出た利益が
①20万円以上であれば雑所得として確定申告が必要
②20万円以下であれば確定申告不要ではあるが住民税の書類の提出が必要
ということは理解出来たのですが、利益が全くない赤字の場合でも②の住民税の書類の提出が必要なのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。しかし、雑所得の金額がマイナスの場合は、確定申告、住民税申告は不要になります。
回答ありがとうございます。確定申告関係での不安が解消されました。不明な点がありましたら再度質問させていただくと思いますので、その際は回答のほどよろしくお願いします。
本投稿は、2020年01月13日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。