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仮想通貨の配当に関して

仮想通貨Aを保有しています。
その仮想通貨Aはウォレットや取引所で保有していると毎日配当がもらえます。
配当は保有している仮想通貨Aと同じ通貨でもらえます。

質問1
配当された通貨に課税されるのは、配当された日時でしょうか?
それとも「含み益」扱いとなり、日本円に換金もしくは他の通貨に交換した日時での課税でしょうか?

質問2
配当された通貨が「含み益」扱いになる場合、すでに保有している同種の通貨は保有枚数が増え、取得単価が下がるという感覚でしょうか?

つたない文章で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1
配当された日時の時価で収入として認識するのが妥当と考えます

質問2
配当された日時の時価で取得したものとして保有枚数と取得単価の計算をされるとよろしいかと考えます

迅速な対応ありがとうございます。
含み益にするといった意見も散見されましたので、キチンと配当日時での時価で計算したいと思います。

加えて質問なのですが、仮想通貨に関する計算書や取引明細、年間取引報告書等は添付書類として提出しなければならないのでしょうか?
取引明細が印刷できない取引所を利用している場合、提出が必要な際はPC画面のスクリーンショットを提出しても問題ないのでしょうか?

計算書、取引明細、年間取引報告書等は提出する必要はありません
確定申告書には年間とタールの収入と、利益を記入することになります
取引明細のスクリーンショットは、提出は不要ですが7年間は手元に保管しておいてください

ご回答ありがとうございました
すごく勉強になりました
申告に漏れのないようキチンと計算して納税したいと思います
ありがとうございました

本投稿は、2020年01月21日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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