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給与所得だけで副業があって、さらに、仮想通貨の雑所得がある場合、申告義務はあるか

学生で

ある年度で、

給与所得の

・メインのバイト(扶養限度額に対し圧倒的に少ない金額。源泉あり)
・学内バイトの2000円程度(源泉なし。住所・氏名の記入あり)

雑所得の

・仮想通貨の現物取引・決済

を行ってます。

給与所得と雑所得を合わせても、50万円も行きません。
また、仮想通貨については、20万円未満です。

この場合、確定申告の義務はありますか?
また、上記の条件で金額などで不明点があって回答しにくい場合は、
どの情報を追加するべきか教えてください。

また、上記の条件に雑所得の仮想通貨のレバレッジ取引を追加した場合はどうなりますか?

2020年度から現物とレバレッジが別々の計算になるからです。

税理士の回答

ご提示の内容でしたら、確定申告の義務はありません。メインのバイトで源泉ありと書かれていますが、年末調整などされていないのでしたら確定申告をすることで還付になる可能性があります。
仮想通貨のレバレッジ取引は現物と合算して、20万円を超えますと確定申告が必要となります

本投稿は、2020年02月28日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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