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公務員のfx、仮想通貨取引で発生した損益に対する住民税の支払いについて。

公務員のfx、仮想通貨取引で発生した損益合計が20万円未満だった場合、確定申告は不必要でも、住民税の申告はしなければならないと聞きました。
自治体に提出する申告書で、職場にバレないように気を付けるところはありますか?
普通徴収を希望した方が良いとのことですが、それ以外に注意する点があれば教えてください。

税理士の回答

普通徴収を選択することが一番です。

本投稿は、2020年03月03日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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