扶養内で働いていて、雑収入が発生したら
扶養内130万枠で今働いています。
が、投資のビットコインを日本円に換金した時点で雑収入になると思うのですが、ビットコインを換金で100万円、自分が働いている収入で120万になると、今年の主人会社の年末調整、また自分の会社の年末調整にはどう申告すればいいのでしょうか?
ビットコインを日本円に換金した時点で主人の会社には申告して扶養はぬけないとだめなんでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.仮想通貨を売却して円に換金した場合は、以下の様に雑所得になると思います。給与所得があれば、以下の様に合計所得金額が計算されます。
(1)給与所得
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
(2)雑所得
収入金額100万円-(取得費+費用)=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.ご主人の会社の年末調整には、この合計所得金額を申告することになります。相談者様の会社の年末調整は、雑所得の報告は必要ないと思います。
3.相談者様の言われる扶養は社会保険の扶養だと思いますが、給与所得と雑所得がある場合の扶養の判定は、合計所得金額になると思います。雑所得の経費についてもルールがあると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
ご丁寧にわかりやすい説明でありがとうございました😊
扶養抜けないといけないかは社会保険事務所に確認したほうがいいのですね。
ありがとうございました
本投稿は、2020年03月13日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。