ブロックチェーンゲーム(DApps)で得た転売益の所得申告について
①仮想通貨でゲーム内通貨を購入し、②ゲーム内通貨でカードを購入、③カードを日本円で売却した際の所得申告についてご教示願います。
通常、仮想通貨を購入し売却する場合は、「取得時の円相場」と「売却価格(円)」の差益で所得申告を行うと存じます。これが①仮想通貨で購入した②ゲーム内通貨でカードを購入し、③カードを転売し差損益が発生した場合は、どのように所得を申告すればよろしいでしょうか?
「②ゲーム内通貨」をどのように扱って良いかが分からず悩んでおります。
都度カードを購入した時点で再度「取得時の円相場」を評価するべきか、または単純にゲーム内通貨購入時の取得額をベースに、カード転売益との差損益を評価すして良いものなのでしょうか?
「②ゲーム内通貨」を基軸に、カード転売を行った結果、ゲーム内通貨の利益を得た際も、「取得時の円相場」で取得額を評価すべきでしょうか?(最終的にはカード転売益を円で取得します。)評価が必要な場合、取得時の仮想通貨と円相場で評価するか、仮想通貨平均取得額をベースに単価を算出して評価するか、または別の考え方があるかも併せて教えていただけますと幸いでございます。
※仮想通貨とゲーム内通貨は固定レートで、仮想通貨と日本円の相場のみ変動することが前提となっております。
恐れ入りますが、何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①すべてを説明すると、長々しくなります。
下記の国税庁の見解を見て、参考にしてください。
よろしくお願いいたします。
国税庁「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について」等を公表
令和元年12月19日(木)・20日(金)・23日(月)、国税庁ホームページで「仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について」等が公表されました。
1.仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(12月20日公表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
次の資料が公表されました。
(1) 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
公表された「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」は45
ページの資料でその内容(目次)は、次のとおりです。
≪所得税・法人税共通関係≫
1) 仮想通貨を売却した場合
2) 仮想通貨で商品を購入した場合
3) 仮想通貨同士の交換を行った場合
4) 仮想通貨の取得価額
5) 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6) 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
≪所得税関係≫
7) 仮想通貨取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
8) 仮想通貨取引の所得区分
9) 仮想通貨の必要経費
10)仮想通貨の譲渡原価
11)仮想通貨の評価方法の届出
12)仮想通貨の評価方法の変更手続
13)仮想通貨の取得価額や売却価額が分からない場合
14)年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
15)年間取引報告書の記載内容
本投稿は、2020年05月03日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。