仮想通貨の確定申告について
仮想通貨の確定申告について質問です。
仮想通貨の利益を確定申告で申告する際、一部の例外を除いて住民税の納税方法で普通徴収を選択することで、取引が勤務先にばれるリスクを減らせるという情報を見かけました。一方で、副業を行っている場合でも原則住民税は特別徴収しか認められていないとも伺いました。
この二つの情報に若干の齟齬があるように感じるのですが、雑所得と副業で徴税の扱いは異なるのでしょうか、それとも雑所得も含めて特別徴収で納めるのが現在の原則なのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。副業が給与所得であれば、住民税の納付を普通徴収に選択できないため特別徴収になります。
本投稿は、2020年05月04日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。