仮想通貨とFXの雑所得、損益通算できますか?
仮想通貨では40万利益がでており、FXでは50万損失がでています。
これは同じ雑所得同士、通算してー10万円になりますでしょうか?
それであれば確定申告不要ですよね?
ちなみに仮想通貨で、①会社員で給与以外20万円以上の他雑所得、②専業主婦やニートの方で33万円以上の雑所得、この条件で税金が発生し、確定申告必要になりますが、利益がそれ以下で、1円でも利益がでれば住民税の確定申告は必要ですか?
又、FXは33万円以上の利益で住民税の確定申告が必要でしょうか?
また、雑所得税金が発生し確定申告する際に、その納税をふるさと納税や開業分に回せると記事で見ましたが本当でしょうか?(節税)
その場合は税部署でふるさと納税で仮想通貨分の雑所得を寄付しますと申し出たらよろしいのでしょうか?
税理士の回答
FXでも国内FXか海外FXかで取り扱いが異なります。国内業者を通じてFX取引をされているのでしたら、通算ができません。
利益(所得)があっても非課税の範囲内でしたら確定申告が不要となる場合もあります。住民税については各自治体が非課税となる基準を公開しています、お住いの市町村のほうで調べてみてください。
ふるさと納税をしたり、事業の開業に伴い赤字が生じた場合は納税額は減少しますが、雑所得が発生した同じ年に寄付や開業をして、確定申告書に記載することで納税額に反映されます。
本投稿は、2020年05月07日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。