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仮想通貨の盗難証明不可能時、課税の条件について

私は仮想通貨をソフトウェアウォレットに保管していましたが、先日ウォレットを開いた所、数か月前に知らないアドレスに全額送付されている履歴がありました。セルフGOXよりも盗難の可能性が高いですが、証明出来るものがありません。この場合ですとセルフGOX扱いになるのでしょうか?また、課税のタイミング(送付時、第三者使用時など)や条件(購入金額と送付時金額との勘案、送付金額全額負担など)をご教授頂けると幸いです。ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

サイトの運営会社または警察に盗難届はだせないのでしょうか。課税は送付時でなく入金時に認識されると思いますが盗まれた暗号資産の運用益が戻ってこなければ貴方の所得とはならないと思います。

ご返答ありがとうございます。個人で管理するタイプのウォレットですが、一切ログインなどの履歴が残らないので盗難届を出すのは難しいと思われます。運用益が戻ってこない場合、仮想通貨利益の申告を出す時には、盗難分の仮想通貨分の計上はしなくてよいという認識でお間違いないでしょうか?

盗難前に運用益があってそれを盗まれたということでしょうか。確定した運用益は申告時に計上する必要があります。税務上は盗難が証明できるものが無いと対処できないと思います。

了解致しました。それでは申告をする際はその様に明記しておきます。それと盗難時の仮想通貨の価値はあまり大きくない時で換算すると20万円以下で仮想通貨の利益もそれ以下になるのですが、申告する時点ではその仮想通貨が著しく価値が高騰していた場合であっても、申告時には盗難時での仮想通貨のレートで確定した分の運用益計算で大丈夫でしょうか?度重なる質問誠に申し訳ございません。

確定した運用益とは暗号資産を売却、交換、使用した時点の利益のことであり評価益は含みません。

それでは盗難された時点での盗難分の利益を申告致します。誠にありがとうございました、非常に助かります。

本投稿は、2020年08月27日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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