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FXの利益と非課税世帯の関連

現在、非課税世帯で住民税も所得税も払っておりません。
来月位から海外FXに手を出そうと思ってるのですがFXで利益を上げた場合、来年の確定申告で税金20%(所得税15%住民税5%)課せられて、非課税世帯でなくなってしまうのでしょうか?それとも何か控除があり一定利益内なら確定申告しても来年も非課税世帯のままいられるんでしょうか?回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

FXでの利益は、雑所得(分離課税)になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、住民税については、所得金額が45万円以下であれば、非課税になり、申告の義務はありません。

基礎控除以上の利益に達しなくても、非課税制度がない住民税は申告が必要と調べたら出たのですがこれは、どう言う事でしょうか?返答宜しくお願い致します。

住民税の非課税限度額は45万円(令和2年から)になります。合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はないと思います。しかし、市区町村は申告の義務がなくても申告を勧めているようです。これは、納税者の所得を把握して、所得証明の発行や健康保険料の確定を容易にするためだと思われます。

利益が48万を超えたら所得税と住民税の両方を申告。48万以下45万以上なら住民税のみ申告。45万以下なら所得税住民税両方申告義務無して事ですね。最後にもうひとつだけ疑問があるのですがもし扶養範囲内で働いた場合給与所得控除額65万以下の収入+FXで45万以下までの利益なら所得税も住民税も申告しても非課税になるで間違いないでしょうか?回答宜しくお願い致します。

給与所得控除額は、改正により令和2年から55万円になりました。給与収入が55万円以下で、FXでの所得が45万円以下であれば、所得税・住民税は非課税になります。

給与所得控除額は、10万減り55万になったんですね。知りませんでした。この度は、何回も親切に回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月03日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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