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仮想通貨の必要経費につきまして

仮想通貨購入の必要経費について

父からの借入金200万円を3年間の利子として100万円を追加して300万円にして返済しました。

借入金で仮想通貨を購入した際のこの場合の利子は必要経費として計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

 生計を一にする親族に支払う必要経費は、事業所得等の計算上経費に算入されないことと規定されています。(所得税法56条)雑所得の経費についても同様の考え方と思われます。この場合、受け取った親族の収入は無かったものと扱われます。

本投稿は、2021年02月09日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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