仮想通貨のステーキング報酬の確定申告について
現在私の保有する仮想通貨の資産が時価で1憶円前後で推移しており、2月からステーキングを開始し年間約5%~以上の報酬を受け取れます。
このステーキング報酬を年末に現金かして来年の確定申告を行いたいのですが、所有の仮想通貨の価値が年末までに暴騰すると報酬だけで数百万~数千万円になる可能性が有るので法人化し個人から法人に仮想通貨で出資又は貸付を行いたいのですが、可能でしょうか?
現在、いくつかの法人を所有しており顧問税理士が居るのですが高齢の為仮想通貨の相談は断られており新たな税理士を探しております。
大変お忙しいところ申し訳ございませんが宜しくご回答お願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
出資や譲渡であるならば、可能と思われます。個人が法人にその時の時価で渡せば、税務署もそれ以上、何もいえないと思われます。その後、上がるか下がるかは不確定要素ですから。
ご回答ありがとうございます。
現物出資や貸付なら税金がかからないと言う事ですか?

中島吉央
税金がかからないとは書いていません。
本投稿は、2021年04月28日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。