税理士ドットコム - [仮想通貨]暗号資産で取引所の預金資産が凍結、消失された場合の課税の有無 - アカウントが凍結された場合であっても確定した利...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 暗号資産で取引所の預金資産が凍結、消失された場合の課税の有無

暗号資産で取引所の預金資産が凍結、消失された場合の課税の有無

暗号資産で取引所の預金資産が凍結、消失された場合の課税の有無についてお尋ねします。

例えばある海外の取引所で暗号資産(仮想通貨AとB)の売買を行い、課税基準以上の利益がでたとします。このあとに暗号資産を保管してあるその取引所などがハッキングや不適切な取引としてデータのロールバック(以前の資産に戻す処理)や自分のアカウントが凍結されたりした場合もその利益分を納税する必要がありますか?それとも消失した分などは「経費」にできるのでしょうか?

もしそれらが不可能であれば税金を払いたくても海外の取引所に本来は保管されているべき自分の資産がないわけですから一生涯その税金を払うことになりますよね。こんな不当な話が起こりうるならおそろしいですね。

税理士の回答

アカウントが凍結された場合であっても確定した利益を資産として保持できているときは納税の義務があります。しかし、当該資産が消失してしまった場合は消失部分は利益から控除されます。

そうはいっても、その取引所以外に納税分すらも自らが現金を用意できない場合、数か月以上も凍結、連絡しても凍結状況が進展しない場合などは控除されてもいいのでは?
もし納税が必要なら取り出せないのですから破産してしまいますよね。

暗号資産の取引所といっても海外のは雨後の筍のように玉石混合で信用ならない取引所もたくさんあり、アカウントロックの解除が容易ではないケースが多いです。このような場合でも(永遠に資産を取り戻せない)納税の義務が生じるのですか?さすがに横暴すぎませんかね。。

凍結状況が1年以上続いた場合は消失資産と同様の扱いを受けられると考えますが、一度所轄の税務署にも確認されることをお勧めします。

1年以内ならば所得になるとしても凍結されて納税分が用意できない場合はどうするのですか?

滞納処分が行われますので、処分前に納税の猶予や換価の猶予の申請を行うこととなります。

納税の猶予や換価の猶予の申請はE-TAXできますか?

e-Taxでの申請は取扱っていないですので国税庁ホームページタックスアンサーNo.9206「国税を期限内に納付できないとき」を参考にしてください。

本投稿は、2021年06月30日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
652
直近30日 税理士回答数
1,212