夫婦で共同購入した仮想通貨について
数年前に夫婦の貯金から、仮想通貨のicoに申し込み、1つの専用ウォレットにコインが還元されました。
そのウォレットの管理や、多少の売買の税金処理などは妻名義で行っていましたが、元々は夫婦の貯金から購入したものなので、そろそろウォレットを分けて管理しようかと思ったのですが、今からウォレットを分けることで、問題になることはありますか?
税理士の回答

中島吉央
名義が妻名義ですので、そこから半分を夫名義にした場合、贈与税がかかるリスクはあると思われます。
回答ありがとうございます。
ウォレット自体は、誰名義とかはなく、001みたいな適当なウォレット名をつけてますが、変更も可能なものです。
そのウォレットの中身の半分を、新たに作成した002ウォレット入れる、ということなんですが、やはり贈与税がかかるのでしょうか?
本投稿は、2021年09月14日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。