仮想通貨の取引を法人化するにあたって
1.個人で取引をしている仮想通貨を、合同会社を立ち上げ取引を続ける場合、個人で使用しているソフトウォレットをそのまま法人に引き継ぐことは可能でしょうか?
2.特定の仮想通貨を法人の口座に送金する際、個人としての課税対象になると聞いたことがあります。この課税をせずに法人として資金運用する方法はありますか?課税される場合購入価格と、時価の利益分の課税となりますか?
税理士の回答

山本健治
法人への名義変更となると譲渡(売却)になるでしょう。その時点で課税されます。
購入価格のほか譲渡費用(手数料等)も差し引けますが、譲渡のため直接かかった費用に限られますし、金額は通常多くはないでしょう。
法人化すると、期末の時価評価の必要があり、値上がり益に課税されますので、現行税制ではあまりおすすめできないかと思います。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月24日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。