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所得税の暗号資産の評価方法の届出手続について

はじめまして。
2018年に仮想通貨取引所の口座を開設し、2021年にはじめて仮想通貨(ビットコイン)を購入しました。移動平均法を評価方法としたいため、所得税の暗号資産の評価方法の届出書を簡易な方法による個別延長により、2022年4月15日までに提出する予定です。
今回相談させていただきたいことは以下のことについてです。
① 2018年の口座開設時に取引所から口座開設ボーナス?のようなもので0.003BTCが付与されていました。この場合は2018年から仮想通貨を所有していたということで、いまさら評価方法の届け出を出すことはできないのでしょうか?
② ①の質問について2018年がBTCの取得年とみなされる場合は、暗号資産の評価方法の届出手続が必要になった2019年からの3年(2019年~2021年)は総平均法での評価方法となり、2022年以降の評価方法については「評価方法の変更承認申請手続」を行うことで評価方法を総平均法から移動平均法へ変更することができるという解釈でよろしいでしょうか。

ご教授ください。

税理士の回答

暗号資産の評価方法の届出手続は、申告期限3月15日までに提出することが必要です。届出がない場合は総平均法によることとされています。
あなたの場合、2019年からの3年(2019年~2021年)は総平均法での評価方法となり、2022年以降の評価方法については「評価方法の変更承認申請手続」を行うことで評価方法を総平均法から移動平均法へ変更することができます。

本投稿は、2022年04月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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