税理士ドットコム - 仮想通貨同士の交換と、ステーキングについて - 年間の所得金額が48万円以下の場合は所得税がかか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨同士の交換と、ステーキングについて

仮想通貨同士の交換と、ステーキングについて

ご質問です。
仮想通貨のATOM購入の為に国内取引所からBTCを購入し、数分後にすぐに海外取引所へ送金、ATOMへ交換し、その後売却はせずに海外取引所でATOMのみ長期保有予定です。
年間のBTC購入総金額は約90万円で、だいたい20万円ごとに、日本円→BTC→ATOMの購入を数回行いました。
日本円でBTC購入後に数分以内にすぐにATOM購入の為、仮想通貨の交換によるBTCの購入から交換時金額の差額増減は毎度数十円程度でした。
日本円→BTC購入後にそのBTCは全額をATOM購入へ使用しております。
その後、保有ATOMを数枚ステーキングしてATOM枚数は増えておりますが、年間で20万円を超えないステーキング報酬になります。

当方専業主婦で他からの収入はありません。
仮想通貨同士の交換の時にも確定申告必要とありますが、交換後BTC保有はなく、差額も数円程度だったのですが、
この場合、確定申告の必要はありますでしょうか?

税理士の回答

年間の所得金額が48万円以下の場合は所得税がかかりませんので、申告も不要です。
よって、BTC→ATOMの換算差額及びステーキング報酬がそれ以下であれば確定申告する必要はありません。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月11日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234