個人事業主の免税事業者要件
会社員で個人事業主としても事業所得(売上1500万)と不動産所得(売上500万)があります。
事業所得の部分を法人にして資産賃貸で賃貸料400万、役員報酬500万にした時、個人事業主としての売上は不動産の500万と法人からの賃貸料の400万で合計900万との認識でいいのですか?
そうだとすれば免税事業者にもどることもできるのですか?
税理士の回答
不動産収入500万円が居住用の非課税売上ではなく店舗等事業用の課税売上であれば、貴方の課税売上高は賃貸料400万円+不動産収入500万円≦1,000万円なので貴方自身は免税事業者になれますが、法人の課税売上高は1,500万円なので法人が課税事業者になります。
回答有り難うございました。
本投稿は、2022年09月20日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。