兄弟間の不動産名義変更に伴う税金について
兄弟間の不動産名義変更に伴う税金についてお伺いします
兄弟ABCでの不動産名義変更の話が出ています。現在は母親とAが名義を半分ずつ持っていますが、
今回、BCがAの名義を譲るように申し出ました。
BCが言うには、贈与や譲渡ではなく、あくまでも名義変更だけなので、
名義変更手数料以外に税金はかからないと言うのですが、それは可能ですか?
また、現在は固定資産税と都市計画税合わせて年間12万を払っていますが
もしも贈与となった場合、贈与税はどのくらいかかるのでしょうか?
税理士の回答
現在の所有者の名義に登記したことに何らかの瑕疵があった場合には錯誤などで変更することが出来るかもしれませんが、特別な事情がない場合には贈与税の問題が生じると思われます。
現在の所有者の名義になった経緯を確認することが必要かと思います。
贈与と認定された場合には、その土地の相続税評価額から基礎控除額(110万円)を控除して累進税率を乗じて贈与税を計算します。
固定資産税額からは推定できませんのでご了承ください。
宜しくお願いします。
素早いお返事ありがとうございます
現在の評価額は約5000万ですが、贈与と譲渡ではどちらの方が税金の負担は軽いのでしょうか。
私(A)が名義を半分引き継いだ際には、贈与税がほとんどかからなかったこともあり
(この際の手続きは第三者(故人)にゆだねており詳細が分かりません)
正直なところ、一円も出したくないというのがBCの意見なので…
評価額5000万円もの不動産を贈与して税金がかからないということは、 通常では考えられません。
贈与と譲渡では税の負担だけを考えれば譲渡の方が少ないと思いますが、譲渡の場合には譲渡代金を授受しなければなりません。形式だけ譲渡で代金の授受がない場合には、贈与と認定されて贈与税が課されますのでご注意ください。
私が引き継いだのは半分の名義で評価額2500万です。
BCは母の持ち分も含む名義すべてを欲しいと言っているので
5000万と明記しました。
ややこしくなって申し訳ありません。
ただ、BCがこのままでは名義を勝手に変更しようとする可能性もあるので
早めに常識的な金額での譲渡の説得に動くことにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年09月20日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。