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生命保険を子供に掛けその子供が高度障害を負ったときに給付される保険金にかかる税金について

お世話になります。
成人した子供に親の負担で生命保険を掛けたいと思っています。
契約者と被保険者と受取人を子供本人にし保険料は子供名義の口座に親の私が振り込む形にと考えています。
この場合、子供が高度障害を負ったときに給付される保険金に税金がかかるとしたらその税金は何税になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与とみなされる保険金は、死亡保険金に限られます。
高度障害保険金は、所得税において非課税です。
保険金受取人である子供本人が受け取る限り、税金は課せられません。

なお、子供が受取後、死亡した場合、原資は保険金ですが、それ自体は現金や預金ですから、残っているものについては相続税の対象になります。(保険金そのものではないので、相続人一人当たり500万円の非課税は適用されません。)

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

本投稿は、2022年10月30日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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