消費税
店舗付き住宅において住宅周りの土地は消費税は如何になりますか?
土地は砂利を並べた程度で舗装はしていません。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
店舗付き住宅において住宅周りの土地は消費税は如何になりますか?
土地は砂利を並べた程度で舗装はしていません。
土地は非課税です。

西野和志
通常、土地は非課税です。課税になるのは、アスファルト舗装やコンクリート舗装などをしたケースになります。
店舗次住宅の住居用部分も、非課税になります。
早速のご返答ありがとうございます。
店舗付き住宅の店舗部分というのはお客さんが店舗への出入りする通路部分と解釈してよいのでしょうか?通路部分は住居に入室される通路にも一部使用していますが如何に計算すれば良いでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

竹中公剛
店舗付き住宅の店舗部分というのはお客さんが店舗への出入りする通路部分と解釈してよいのでしょうか?
いいのでは。
通路部分は住居に入室される通路にも一部使用していますが如何に計算すれば良いでしょうか?
按分ください。

西野和志
物件は、あなたが貸付している物件でしょうか?
貸付しているのであれば、通路部分と居住用部分で半々くらいの按分でよいかと考えます。
借りているのであれば、多少有利に考えて通路部分は、大部分が、店舗用として按分してもよいかなと思いますが、
くどくてごめんなさい。
「通路部分は住居に入室される通路にも一部使用していますが如何に計算すれば良いでしょうか? 按分ください。」
➡用地及び家屋は貸し付けています。
砂利用地は消費税非課税とされておられましたが、一部店舗利用した場合は砂利道も按分して消費税を負担せねばならないのですか?どうぞ宜しくお願い致します。

竹中公剛
「通路部分は住居に入室される通路にも一部使用していますが如何に計算すれば良いでしょうか? 按分ください。」
住居とそれ以外の分の広さを計算して、その比で按分を。
砂利用地は消費税非課税とされておられましたが、一部店舗利用した場合は砂利道も按分して消費税を負担せねばならないのですか
それ(道=土地)を貸し付けていれば、非課税です。店舗は、課税です。

西野和志
土地は、最初の答えたとおり、舗装工事等の手を加えていなければ非課税です。
按分の簡単なやりかたは、居住用部分と店舗部分の面積割合でやることです。
御免なさい。理解不足ですみません。店舗付き住宅の建物の家賃をA、砂利の土地代をBとします。
1)建物部分において店舗部分と住居部分において A×(店舗部分の面積÷建物全体面積)が消費税対象。
2)土地代Bにおいて店舗への通路部分の面積C,店舗と住居への使用割合を例えば1/2とすると B÷土地の全面積×c×1/2が消費税対象になりますか?
すみませんがどうぞ宜しくお願い致します。

竹中公剛
両方とも消費税はないものとして考えてください。
竹中税理士様
「両方とも消費税はないものとして考えてください。」の両方とは何ですか?
店舗付き住宅の店舗に向かう通路は砂利であるから非課税と言う事ですか?
お忙しい処申し訳ないですが宜しくお願いします。

竹中公剛
両方とも消費税はないものとして考えてください。」の両方とは何ですか?
店舗付き住宅の店舗に向かう通路は砂利であるから非課税と言う事ですか?
竹中がしっかりと現況を理解していません。
記載の内容の流れから・・・。
単なる土地の貸付のように思います。
西野税理士様 宜しくお願い致します。
土地は、最初の答えたとおり、舗装工事等の手を加えていなければ非課税です。
按分の簡単なやりかたは、居住用部分と店舗部分の面積割合でやることです。
➡按分とは周辺の砂利の土地を居住(非課税)と店舗(課税対象)の面積割合に按分することですか?店舗への通路の用地面積を使用割合で按分するのではないですね。

西野和志
按分の話は、店舗付き住宅について答えたものです。
A:消費税大将部分は、店舗の面積/建物全体の面積 あなたが1の計算式で構いません。
B:非課税です。
C:非課税でよろしいかと思います。
質問の仕方が下手でしつこく質問してしまいすみませんでした。
スッキリしました、どうも有難うございました。
本投稿は、2022年10月31日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。