フリーランスからフリーランスの方への支払いに関して
フリーランスとして働いています。
自身が請け負った仕事内容でまとめて企業に請求をしており、
フリーランスの方にアシスタントとして報酬を支払う場合、
源泉徴収はどのような扱いになるのでしょうか?
差し引いた金額を支払うのでしょうか?
それとも消費税込みの満額を支払うのでしょうか?
私自身の請求は源泉徴収額を差し引いた金額になっています。
税理士の回答

ご相談者様はフリーランスということから従業員はいらっしゃらないと推察いたします。
そういたしますと、ご相談者様は源泉徴収義務者に該当しませんから、消費税込みの満額を外注先のアシスタントさんにお支払いください。
本投稿は、2023年01月20日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。