贈与税について
約8年前に父がなくなり、遺産を母と子二人で分けました。
遺産は、生命保険金と退職金でどちらも母が受取人でした。
子どもが受け取った額は1000万程です。
その際、特に書面には残さず母の口座から子の口座に送金しました。
遺産の総額も相続税を申告する金額ではなかったので税務署への申告はしていません。
最近、ある記事で生命保険と退職金は分ける遺産の対象とならず受けとれば贈与税がかかると書いてありました。
あげた側も受け取った側も贈与の認識はありませんでした。
申告する期限からたいぶ時がたっているので多額の贈与税を支払うことになるのでしょうか??
税理士の回答
受取人がお母様と指定された生命保険金や死亡退職金であった場合には、相談者様に送金された1000万円はお母様から相談者様への贈与とみなされます。
ところで、贈与税については、確定申告期限(贈与された年の翌年3月15日)から6年を経過しますと課税することができなくなります(相続税法第36条)。
ご質問文では8年前とありますが、1000万円の資金移動が平成22年以前に行われたものであれば上記の相続税法第36条に該当しますので、贈与税は課税されないこととなります。
以上、宜しくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
重ねて質問させてください。
今後、今回の事で税務署から指摘があった場合どのように対応すべきでしょうか?
◯遺産相続だと思っていたので贈与だと思わなかった。
◯始めから贈与との認識だった。
どう話せば良いのか分かりません。
また、遺産分割協議書も作成しておらず贈与の契約書もなく何も証明する書類がありません。
贈与の契約書がないと、贈与との認められない事もあるのでしょうか??
その場合、違う税金を支払う事もあるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
税務署に対する答弁としては上記の二通りとも考えられます。
① 相続と考える場合:1000万円は相談者様がお母様から代償金として受け取った遺産と考えれば良いと思います。
② 贈与と考える場合:贈与は契約書(書面)がなくても、贈与者の意思表示と受贈者の受諾があれば口頭でも成り立ちますので、契約書がなくても問題ありません。
いずれにしましても、相続の場合は5年、贈与の場合は6年で課税期間が終了(時効)となりますので、今後、税の問題が表面化することはないと思われます。
宜しくお願いします。
度々の、ご回答ありがとうございます。
一つ、大事な事をお伝えし忘れておりました。
母が遺産として送金した口座は旧姓名義です。(父がなくなる前に結婚しております)
今でも、その口座は旧姓名義のまま使用しております。
この場合、相続も贈与の契約も成立しておらず、時効とならないのでしょうか?
不動産登記の様に、口座を結婚後の性に名義変更した時点で契約が成立となるのでしょうか?
ちなみに、その口座は自分で管理し使用しております。
ご連絡ありがとうございます。
ご自身で管理し使用されている口座であれば、名義が旧姓のものであったとしても受け取ったことの認識はあったものと考えられます。従って、相続または贈与は有効に成立していると考えて良いと思います。
宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。
こちらの旧姓名義の口座は、今後 結婚後の性に変更した際には税務署に贈与の申告について相談に行くべきでしょうか?
また祖父の多額の遺産を母が相続した際に、税務調査で今回の件を指摘される可能性はあるのでしょうか??
口座の名義を変える時に、税務署に相談に行かれる必要はないと考えます。
相続税の税務調査が行われるときには、被相続人の過去の預金の動きを税務署は確認しますので、税務署が今回の資金移動に関して気が付けば質問されるかもしれませんが、上記の回答で対応して頂ければ問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
回答を確認するのが遅くなりました。
今回の件での税務署の管轄は母からお金を送金された時に住んでいた住所になりますか?
それとも、現在の住所となりますか?
当時と現在で住んでいる県が違います。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
贈与の場合は、どのような管轄となるのでしょうか?
ありがとうございます。
管轄は、贈与された時に住んでいた所になるのでしょうか?
それとも、現住所での管轄となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月10日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。