就労支援施設B型の工賃の白色申告
家庭教師と就労支援施設B型の利用者をしています。精神障害2級であるために家庭教師の事業収入と通所し工賃を得ています。家庭教師の収入は事業収入に工賃は雑所得で分けたらいいのですか?またほとんど事業収入が得られなくて主たる収入が工賃の場合は申告が必要でしょうか。工賃は年15万円程度です。
税理士の回答

小川真文
B型事業所(就労継続支援B型)とは、通常の事業所に雇用されることが困難である方に対して、就労の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の習得のために必要な訓練・支援を行う事業所サービスになります。ですから雇用契約による給与には相当せず、雑所得としての扱いになります。また、家内労働者の特例の適用があるため55万円の控除が認められますので、「年間ほとんど事業収入が得られなくて主たる収入が工賃の場合…工賃は年15万円程度」であれば確定申告の必要はありません。
一方の家庭教師について、一つの事業者登録による派遣型の場合は上記の“家内労働者の特例の適用”になると考えますが、一般的な個人契約の場合には該当しないものと考られています。ですから「家庭教師の収入は事業収入に、工賃は雑所得で分け」て計算を行うべきと思われます。
本投稿は、2023年03月15日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。