[税金・お金]扶養控除103万円について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 扶養控除103万円について

扶養控除103万円について

去年の4月から今年の3月15日まで仕事をしていました。
3月15日に退職することになり親の扶養に入りました。
4月からアルバイトをすることになり、103万円は前職の給料を含めるのでしょうか?

税理士の回答

103万円は、1/1-12/31までの年収になります。1-3月分と4月からの収入の合計になります。

もう一つ付け加えて質問したいのですが、給与と言うのは総支給額のことですか?それとも所得税や家賃補助、保険など差し引いた金額でしょうか?

給与は、所得税等の控除がされる前の総支給額になります。

本投稿は、2023年04月11日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,636