扶養控除103万円について
去年の4月から今年の3月15日まで仕事をしていました。
3月15日に退職することになり親の扶養に入りました。
4月からアルバイトをすることになり、103万円は前職の給料を含めるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
103万円は、1/1-12/31までの年収になります。1-3月分と4月からの収入の合計になります。
もう一つ付け加えて質問したいのですが、給与と言うのは総支給額のことですか?それとも所得税や家賃補助、保険など差し引いた金額でしょうか?

出澤信男
給与は、所得税等の控除がされる前の総支給額になります。
本投稿は、2023年04月11日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。