無償のPR投稿
無償で商品を提供いただいて、PR投稿をする場合、報酬を受け取っていなくても提供された商品分の金額は所得にあたりますか?
確定申告、住民税の申請は必要でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
無償の商品は、一時所得と考えたいです。
金額は、いくらでしょうか・・・。50万円を超えますか・・・。
おおよその金額ですが3万円弱になります!

竹中公剛
おおよその金額ですが3万円弱になります!
食べるものでしたら、なくなります。
何も考えません。
すべて食べ物になります。
この場合は住民税の申告も必要ないでしょうか?
一時所得が1円以上の場合も申告必要としり、気になっております。

竹中公剛
すべて食べ物になります。
食べ物の場合には、食べてなくなります。
所得にはなりません。
この場合は住民税の申告も必要ないでしょうか?
必要ない。
一時所得が1円以上の場合も申告必要としり、気になっております。
いいえ、上記は申告はしないでよい。
一時所得は、500,000円が目安です。
本投稿は、2023年04月25日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。