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青色専従者の副業について

家族が現在パートで月38時間程度働いています。
私が個人事業主をしていて、家族を青色専従者として雇いたいのですが、パートをしたまま雇う事は可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

パートはできればお辞めいただいた方が、青色事業専従者給与に該当するか否か課税庁側と争わなくて済みます。
文字通り「専従」しているかを見られます。
パートのお時間が短いので、専らご相談者様の事業に従事している限りは認められる可能性は高いと思料いたします。
ですが、パートで他の場所で労働していれば否認される可能性はゼロではないと考えます。

回答ありがとうございます。

本投稿は、2023年04月25日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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