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法人名義マンションの消費税還付について

どなたかお教えいただけると幸いです。

現在、法人名義で新築マンションを2022年11月に購入いたしました。
消費税の還付をうけようと思って顧問税理士に相談したところ、制度が変わったためできないと言われました。

個人名義のマンションであれば、消費税還付の制度がなくなったというのはネットの記事で見たのですが、法人名義だと今まで通り可能と書いてもありました。会社は課税事業者です。

そこで質問なのですが、
①法人名義のマンションであれば消費税還付はできるのでしょうか?できないのでしょうか?
②できるのであればどうやれば良いでしょうか?また、何か条件があるのでしょうか?

もし得意分野の税理士様がいらっしゃれば、そこへの依頼なども検討しております。
どなたがアドバイスいただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得目的が住宅の貸付けであって建物の取得価額が税抜1,000万円以上であれば、消費税法改正により令和2年10月以降取得する居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除が出来なくなっていますので、還付もないということになります。
なお、マンションは構造上、住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかな建物とは言えない為、上記の居住用賃貸建物に該当します。
個人名義であるか法人名義であるかは関係なく、購入者が課税事業者であるかどうかです。
以下のⅡをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf

ご回答いただきありがとうございます。
取得目的は社員用の寮として購入したものです。
2600万円で購入しました。
会社は課税事業者です。
社員寮としての購入であっても居住用賃貸物件に該当するということでしょうか?

社員に有償で貸付ける場合は居住用賃貸建物に該当し仕入税額控除の対象となりません。
社員に無償で貸付けることが取得時点で客観的に明らかであれば居住用賃貸建物に該当せず仕入税額控除の対象となります。消費税法上の問題ではありませんが、無償の場合は賃料相当額が社員への給与として課税され、会社は源泉徴収義務を負います。

すみません、間違っておりました。
会社の事務所として購入しているようです。
その場合は居住用賃貸物件にはならないと思うので、仕入れ税額控除の対象になりますでしょうか?

申し訳ありませんが、前提がころころと変わるため回答は控えさせていただきます。
顧問税理士は貴社がマンションを購入した目的や経緯を知ったうえで居住用賃貸建物と判断されたのでしょうから、ネット上の文章だけでこれ以上私からは回答できません。
顧問税理士にご相談ください。

すみません、私の父親がやっている会社の事で、私も全てを把握しているわけではなかったため、間違った前提を伝えてしまいました。
申し訳ありません。

でしたらお父様に貴方がご記載になられたことに基づいて顧問税理士とよく相談するようにお伝えください。
いずれにしましても取得目的が定かでないご質問について、居住用賃貸建物に該当するか否かの判断はできませんので回答はできません。
以上です。

本投稿は、2023年05月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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