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会社員でしたが契約期間満了で退職。副業で個人事業主をしていました。

こんにちは。体調不良で昨年9月末で会社を退職しました。
数年前に副業を始めましたが、そのときに開業届を提出しています。
体調不良で仕事ができる状態ではないので、会社の退職の前月から個人事業主としても全く仕事もしていなく、収入もありません。
副業で個人事業主をしている場合は失業手当を受給できない、、と聞いたのですが、
今からでも廃業届を税務署に出せば、失業手当は受給できるでしょうか?

失業手当は病気療養の為、受給期間延長の手続きをしていたんですが、そろそろ失業手当を受給する手続きに行きたいと思います。

この場合、失業手当の申請に行く前に廃業届を出しておけば問題ないでしょうか?
その際の日付は提出日で大丈夫ですか?

それとも、本業の会社の退職前または、受給期間延長の手続き前に、廃業届を出していなければいけなかったんでしょうか?

実態は退職前に副業も廃業状態でしたが、廃業届を出していなかったので、失業手当の受給資格に問題がないか心配です。

昨年9月の日付を廃止日として、今から遡って廃業届を提出すれば良いのかとも思いましたが、
昨年度の確定申告で減価償却(12か月分)したものがあり、もし昨年9月の廃止とした場合、確定申告の更生(?)をしないといけないのかと新たな問題もあります。
9月以降廃業状態でしたので、収入や経費などは8月分までしかありませんでしたが、減価償却について不慣れで、そのまま確定申告のソフトの表示どおりに進めてしまいました。本来でしたら、廃業状態でしたので減価償却を8か月分にするべきだったのでしょうか。

教えてください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

失業手当は税理士の専門外です。
社会保険労務士かハローワークにご相談ください。

なお、過去日付での廃業届の提出及びそれに伴う修正申告又は更正の請求を税務署が受け付けるかはイレギュラーなことなので、税務署にお問い合わせください。

本投稿は、2023年06月12日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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