新設法人での社保加入 妻は扶養者となるか
新設法人を設立後、社保に加入しようとしたところ、法人での報酬額(36万円)が妻のパート収入(年70万円程度)より低い為、被扶養者にはなれないとの指摘を受けました。たしかに、扶養者条件に被保険者の収入の半分以下とあります。実際には法人での収入以外に個人としての収入は妻のパート収入の2倍以上ありますが、被扶養者届けには法人としての収入を記載しなければならないのでしょうか。
また妻は法人に関与しておりませんが、妻を無給で非常勤役員にした方が扶養者にできたりするのでしょうか?
扶養になれないと、妻のみ国保・国民健保に加入となりますでしょうか。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外です。社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2023年07月03日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。