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自治会活動費受領一覧表に収入印紙は必要でしょうか

自治会の会計担当ですが、年一回自治会活動費補助(交通費、コピー代、等)として4千円を役員13名に渡すことになりました。受領確認印をもらうため13名の名前を列記して金額を表示し、各々に受領欄を設けた1枚のリストを作成したところ、役員の一部から合計金額が5万円を超えるから収入印紙が必要、と指摘されました。印紙を貼る必要があるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
自治会は法人格がないものだと思います。
法人格がなければ、当該自治体は「人格のない社団」にあたると考えられます。
「人格のない社団」が作成する受取書(自治会の発行する領収証)は課税対象外となります(印紙税法基本通達別表第一第17号文書23)。
したがって、自治会の発行する領収証には印紙を貼る必要がないと考えられます。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。

ご回答いただき、心より感謝申し上げます。
これで安心して、活動費補助を皆さんにお渡ししたいと思います。

本投稿は、2017年12月19日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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