懸賞で当たったものを新品のまま継続的に販売する場合
懸賞で当選した商品を新品の状態のまま、継続的に販売します。
家電やゲーム機、服など商品の内容は多岐にわたります。
1.売上金は譲渡所得、一時所得、雑所得どれに当たるのでしょうか?
2.他に何か納めないといけない税金はありますか?
また別に給与所得がある場合と、ない場合でも変わるのでしょうか?
3.ほか何か注意点などありましたら、ご教示お願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.営利目的の継続的な販売であれば、雑所得になります。
2.所得税、住民税だけになります。
3.もし課税売上が1000万円を超えると消費税の課税事業者になります。
本投稿は、2023年07月28日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。