メルカリなどのフリマサイトでの販売売上の申告について
お世話になります。
フリマアプリで自分が使っていた楽器(ギターやその周辺機器など)を売っているのですが、申告する場合として、「営利目的」や「継続的に販売した場合」となっていたように思います。
楽器が好きなので、いいなと思ったものは買ってしまうのですが、使ってみてしっくりこなかったものはすぐに手放してしまっており、これが「継続的に販売」に該当して、申告しないといけない状態になるのでしょうか?
営利目的とそうでない場合の区別もあいまいな気がするのですが・・・その点も大丈夫なのでしょうか?
使わなくて放置するよりは、それを売って新しいものを買いたいと思って出品していて、1本10万円もしないものが多いと思います。
買った額などそこまで覚えていないので、このくらいかな?という感覚で売った場合は、申告しないといけないですか?
税務関係に無知で恐縮ですが、ご回答お願い致します。
税理士の回答

出澤信男
営利目的は、物品に利益を乗せて継続的に販売することになります。そうでなければ、営利目的にはならないと思います。なお、不用品の販売であれば課税の対象外になります。
ご回答ありがとうございます。
買った額を覚えていないものもあるので、おおよその金額なのですが(一般的な相場を参考)それでも問題ないのでしょうか?
もし、何かのタイミングで税務署から問い合わせがきたら、定期的に販売していても不用品の販売と伝えれば問題ないのでしょうか?

出澤信男
営利目的でなければ、不用品の販売であることを説明すれば良いと思います。
本投稿は、2023年08月02日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。