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海外赴任時のIDECO NISAの扱いについて住民票を抜かない場合

一般企業に勤務していて海外赴任(仮に3年の予定)、で住民票を抜かない場合は
積み立てNISAや新NISA、IDECOは変わらず運用できるのでしょうか?

住民票を抜いて海外転出届をして最長5年は口座を維持できるというのは知っているのですが、住民票を抜かなければ場合は日本にいるように運用できるのかが知りたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

「非居住者」は原則としてNISA口座を保有することは出来ません。ただし、5年以内の海外赴任であれば、所定の手続を行うことによりNISA口座を保有し続けることは出来ます。ただし、海外赴任期間は新規買い付けを行うことは出来ません。
「非居住者」であるであるかどうかは、住民票の有無とは関係ありませんので、住民票を抜かなければ場合は日本にいるように運用できるということにはなりません。
なお、海外赴任してからもNISA口座で資産を持ち続けるには、出国日前日までに、NISA口座を開設している金融機関に「継続適用届出書」を提出し、帰国後には「帰国届出書」を提出することが必要です。「海外に行ってもバレないだろう」などと、手続きをしないでいることを金融機関に見つかると(住民税情報により必ず発覚します)、NISA口座が廃止され、資産が強制的に売却されます。

一方、iDeCoについては、勤務先の厚生年金保険に継続して加入しているのであれば、非居住者であっても継続して加入し続けることは出来ます。

本投稿は、2023年08月03日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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