納税地について|住所のみ利用可能なバーチャルオフィス
現在、自宅を仕事場としているフリーランスです。家族と住んでいる賃貸マンションです。
現在、納税地としてマンションの住所を提出していますが、下記のように対応が可能かどうかお聞きしたいです。
① マンションと同じエリア(区)にある住所利用可能なバーチャルオフィスを借りて、そのバーチャルオフィスの住所を納税地として住所を変更することはできますか?
② バーチャルオフィスは住所を借りるだけで、作業は自宅でしか行いません。外で作業することもありませんが、「納税地」とすることは可能ですか?そもそもバーチャルオフィスの住所利用可は「納税地」として利用可能なものだと認識しています。誤っていればご教示くださいませ。
③もしバーチャルオフィスを納税地とする場合「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を税務署へ届ければよいですか?
同じ区で検討しているため、管轄税務署・納税地は変わりません。
④バーチャルオフィスの利用料は全額経費計上できるものと認識しています。
⑤インボイス登録はつい最近登録しました。納税地の変更にあたって何かこちらでも手続きが必要でしょうか。
複数質問があり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
①バーチャルオフィスの住所を納税地として住所を変更すること可能です。
②その場合でも、納税地とすることは可能です。
③所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を税務署へ届ければよいです。
④全額経費計上できます。
⑤納税地異動届の提出をすれば、他に手続はないです。
出澤様
お返事ありがとうございます。
大変助かりました。
家族と住む自宅住所をクライアントといえど公開することに抵抗がありました。
バーチャルオフィスで解決できるなら本当に助かります。
あまり具体的にこうしたメリットを提示しているサービスがすくないため、明確に確認するためにこちらを利用して本当によかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月12日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。