個人事業税の課税対象について
個人事業税の納付書が届いておらず税務署に問い合わせた方が、「月額固定の会社員のような働き方に見受けられたので課税を見送った」という返事をもらったという話を聞きました。
上記のような理由で課税対象外となる場合は本当にあるのでしょうか?
企業の経理事務職を、毎月定額の業務委託契約で請け負っておりますが、毎年個人事業税を支払っております、、
もし対象外ということであれば、税務署に問い合わせようと思います。
税理士の回答

西野和志
問い合わせをするのは、県税事務所になります。国の税金ではなく県税です。
本投稿は、2023年09月01日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。