非常勤役員の賞与について
株式会社の非常勤役員に事前確定届出給与で賞与を支払いたいと考えています。
当該の非常勤役員は社会保険に加入しておりませんが、賞与を支払った場合においても社会保険料については気にすべきことはないでしょうか。
税理士の回答
加入していなければ保険料負担は生じないと思いますが、社会保険は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2023年09月07日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。