[税金・お金]仕入額控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仕入額控除について

仕入額控除について

インボイスが始まると
免税事業者に立替金精算書を作成してもらい支払う立替金については、
全額仕入額控除になりますか?

税理士の回答

インボイスが始まると
免税事業者に立替金精算書を作成してもらい支払う立替金については、
全額仕入額控除になりますか?


それが課税取引であれば、そうなります。
全体の金額・消費税率・消費税額も記入していただいてください。
いままでも、同じでした。

ありがとうございます。
とゆうことは、
立替金は、相手がインボイス未登録者でも、100%控除できるということなのですね

 厳密には下記の取扱いになるものと考えます。

 インボイス制度が令和5年10月1日以降に開始されますと会社間で経費の立替払いをしてもらった場合の適格請求書の取り扱いにおいて、立替金精算書が必要となります。

 例としてA社が取引先B社に経費を立替えてもらった場合に、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払いをしたB社の名称が記載されています。
 A社は、C社から立替払いをしたB社あてに交付された適格請求書をB社からそのまま受け取ったとしても、これをもって、C社からA社に交付された適格請求書とすることはできません。
 A社がB社からこの適格請求書を受け取り、仕入税額控除のための請求書の保存要件を満たすためには、B社に「立替金精算書」を作成してもらう必要があります。
 立替払いを行ったB社から、立替金精算書の交付を受けることにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入がA社のものであることが明らかにされている場合にはその「適格請求書」及び「立替金精算書」の書類の保存をもって、A社はC社からの課税仕入に係る請求書等の保存要件を満たすこととなります。

 この場合、立替払いを行うB社が適格請求書発行事業者以外の事業者(インボイス未登録者)であっても、C社が適格請求書発行事業者(インボイス登録者)であれば、仕入税額控除を行うことができます。

元請け(インボイス事業者)
自社(インボイス事業者)
下請け(インボイス未登録事業者)
という場合で、
下請けが領収書のコピーをもとに交通を自社に請求。
自社は、それにならって、元請けに請求。
という形であるのですが。 

立替金は、相手がインボイス未登録者でも、100%控除できるということなのですね
立替金の経理処理が売上或いは、経費ならですね。
間違わないでください。

本投稿は、2023年09月25日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,455
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,505