駐輪場内に置いている自動販売機の売上金について
駐車場経営をしております。
駐車場内に自動販売機を設置する予定です。大変お世話になった方が自動販売機の会社をしており、毎月の自動販売機の売り上げをまるまる差し上げようかと思っているのですが、これは寄付行為等の違反になってしまうのでしょうか?少しでも頂戴していた方が良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
毎月の自動販売機の売り上げをまるまる差し上げようかと思っているのですが、これは寄付行為等の違反になってしまうのでしょうか?
なりません。
売上には入れてください。そうすれば、問題はないと考えます。
ご回答頂きまして有難うございます。
言葉足らずの質問になってしまいました。申し訳ございません。
改めてのご質問です。自動販売機の売上自体は自動販売機会社のものなのですが、私がお尋ねしたかった事は、自動販売機を置いてあげる代わりに手数料分として毎月の売上から数パーセント頂戴せずに、まるまる全ての売上を差し上げても問題は無いかということでした。
お手数をおかけしますが宜しくお願いいたします。

竹中公剛
自動販売機の売上自体は自動販売機会社のものなのですが、私がお尋ねしたかった事は、自動販売機を置いてあげる代わりに手数料分として毎月の売上から数パーセント頂戴せずに、まるまる全ての売上を差し上げても問題は無いかということでした。
たぶんできないと考えます。システム上。
できたとしても、まず、こちらの売上に計上します。
度々すみません。
システム上できないとはどのような事なのでしょうか?
「できたとしても、まず、ことらの売上に計上します。」とは自動販売機会社の売上をこちらの売上に計上にするとは、どのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
売掛金***売上***
事業主貸***現金***
だと思います。
売掛金が残ります。
何度も回答して頂き有難うございました。
本投稿は、2023年10月12日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。