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大学生 アルバイト 103万円超えてしまう可能性がある場合

現在大学生でバイトを掛け持ちしています。
3つ質問させてください。

1、 現在あと少しで103万円超えてしまいそうで
す。 103万円を計算する際、 給与明細の税金の引かれて 自分に届く金額か税金が引かれる前の金額なのかど ちらで計算すればいいのでしょうか? 2、103万円を超えてしまった際、103万円以下より損してしまうと聞いたことがあるのですが、 103万円を超えても損しないようにすることは可能なの
か知りたいです。
3、103万円を超えてしまった際、 申請すべきもの は何か、どこに申請を出すべきか教えて欲しいで す。

税理士の回答

1.103万円は税金が引かれる前の金額で計算します。103万円を超えると親の税負担が増えますが、130万円以下であれば勤労学生控除を受ければ所得税は非課税になります。また、124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。
2.103万円を超えた場合は、親に報告して親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をすることになります。相談者様がすべき手続はありません。

ご回答ありがとうございます。
詳しく教えて欲しいことが4つあります。
1つ目は親の扶養から外された際、親にはどのような負担がかかってしまいますか。
2つ目はそして、自分は103万円を超えた場合もっと働きお金を稼いだ方がいいのかなど教えて欲しいです。
3つ目は120万円程稼いだら誰にどの程度の負担がかかるのか、具体的な数字と共にご回答頂けると嬉しいです。
4つ目に自分が現在、どの程度稼いでいるかわかる方法はありますか。(掛け持ちしているため、給与明細のないものが存在し、税金の引かれる前が分からないものがあります。)

1.親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり所得税、住民税の負担が増えます。
2.103万円を超えてしまえば、相談者様の収入がいくら増えても親の税負担は変わりません。手取り額を増やしたのであれば所得税、住民税を考えないで稼いでもよいと思います。
3.120万円の場合、以下の様になります。
①親の税負担増
-所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
親の収入がわからないため所得税の税率を10%とします。
-住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
②相談者様の税金(勤労学生控除を受けた場合)
-所得税 非課税
-住民税 所得割 非課税、均等割 課税
4.給与明細のないところは明細をもらい、毎月の金額を記録しておく必要があります。

本投稿は、2023年10月18日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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