不動産取得税について
この度、分譲地購入と新築注文住宅を契約し年末には引き渡し予定です。
今月に、先行して購入していた土地の不動産取得税の通知が来ました。
軽減措置があるのは知っているのですが、軽減措置をフルで活用しようと思うと一旦今回払っておき、住宅の方の通知が来た際や、引き渡し後に還付の形を取る方が良いのでしょうか。
調べて見た感じでは軽減される額と還付される額は同じようでしたが、差額が生まれるなどはあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
塔道府県事務所に至急確認ください。
その方が、間違わずに損をしません。
詳しく聞いてください。
本投稿は、2023年10月18日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。