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フリーランスの扶養相談

学生フリーランス(高校生)で収入を得ています。
今年の収入が現時点で、115万円です。
11月分と12月分の給料を来年度(1月)の支払いにしてもらって、扶養を抜けずにしたいんですが、これに違法性はありますか?
もちろんクライアントに許可をもらい、給料支払い分の経費を来年分にしてもらいます。
今年使った経費は合計35万円ほどあります。
また、年収115万円の場合にかかってくる税金はなんですか?

税理士の回答

フリーランスとして雑所得or事業所得を得ているのか、フリーターとして給与所得を得ているのかで話が変わってきます。
【フリーターで給与所得】
11月分と12月分の給料を来年度(1月)の支払いにすることは違法です。やめておきましょう。現時点で給与収入が115万円のため所得税、住民税の扶養控除は諦めるしかないでしょう。
【フリーランスとして雑所得or事業所得】
収入から経費を差し引いた金額が48万円以下であれば所得税、住民税の扶養控除可能です。

本投稿は、2023年11月15日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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