扶養内で働く個人事業主のWワークについて
夫の扶養に入っています。
個人事業主として月3万円ほどの収入があり、青色申告をしています。
扶養内でパート(Wワーク)をしたいのですが、月いくらまで働いて大丈夫でしょうか。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年11月20日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。