海外取引における納税証明書について
国内でフリーランスのデザイナーとして働いています。
現在海外の会社から仕事の依頼の話があり、仕事の内容について日々連絡を取っているのですが、仕事の発注をするにあたって納税証明書を提出してほしいと言われています。向こうの国の税務署が必要としているようです。
普段納税証明書を発行する機会がないのでわからないことが多いのですが、国税庁のサイトを見ると納税証明書がその1~その4まで4種類あるようで今回のようなケースの場合どの納税証明書を提出するのが良いのでしょうか?
また先方にはこちらの所得金額や納税額が伝わってしまうのでしょうか?
税理士の回答

国税庁HPでお調べになったかもしれませんが、納税証明書は、次の4種類になります。
納税証明書(その1)納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)所得金額の証明
納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明
納税証明書(その4)証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
どの納税証明書を提出する
先方がどの納税証明を求めているか、言い換えれば「何を証明してほしいのか」ですね。先方も海外取引にあたるので、実在性や申告の有無などを確認したいのかもしれません。
所得金額や納税額が伝わってしまうのでしょうか?
上記のとおり、納税証明(その1)は、税額が伝わってしまいますし、納税証明(その2)は、所得金額が伝わってしまいます。
※国内の取引では、入札等を除いてそこまでするケースは少ないのではないでしょうか。実在性の確認であれば、適格請求書発行事業者番号(インボイス番号(国税庁HPで公表))などではだめか、聞いてみてはいかがでしょうか。
先方に必要な情報を少し具体的に伺ったところ、納税証明書ではなく居住者証明書が必要ということがわかりました。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年11月21日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。