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不動産所得のある夫がパートで働いた場合の税金と事業所得のある妻の健康保険について

夫婦共、所得の種類は異なりますが自営業です。
昨年の夫婦の収入は、以下のとおりです。

・不動産所得のある夫の収入は年間550万、経費20万
・事業所得のある妻の収入は年間900万、経費200万

昨年は世帯収入が1,000万円を超えていたため、国民健康保険の支払額が最高額となっております。
そこで不動産所得のある夫が、保険料を安くするために来年からはパートに出て年間120万円稼ぎ、社会保険に切り替えようとしております。

社会保険に切替えれば、国民健康保険料はこれまで支払っていた額よりも低くなりますが、住民税は増えると予想されます。

一方で、事業所得のある妻は国民健康保険に加入している状態で、国民健康保険料は昨年の年収で算出されるため、来年から夫がパートに出る事で、来年の国民健康保険料の支払いが最高額のままになるのではないかと懸念しています。

夫が社会保険に切り替わった時点で、国民健康保険の算出は、昨年の夫の所得+昨年の妻の所得ではなく、昨年の妻のみの所得で算出されますでしょうか。

また、妻は昨年はたまたま事業所得が900万(実質700万)ありましたが、一昨年の事業所得は102万円でした。

今後の収入の見込額が不明の場合、夫のパートの社会保険の扶養に入れるのでしょうか。
妻の事業は安定しておりません。

税理士の回答

ご質問は税理士の専門外です。
せんもんである社会保険労務士かお住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。

本投稿は、2023年12月11日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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